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保健医療機関における書面掲示事項

施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。

電子的診療情報連携体制整備加算

​当院は、医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。

①オンライン請求を行っています。

②オンライン資格確認を行う体制を有しています。

​③電子資格確認をして取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。

④電子処方箋の発行を行っています。

⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。

⑥マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。

​外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ・Ⅱ)7

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当院では、厚生労働省が定める診療報酬改定に基づき、

「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定しております。

これは、医療従事者の人材確保と処遇改善を図り、今後も患者様へ良質な医療サービスの提供が

継続的に行われることを目的として設けられています。

この評価料による診療費の上乗せ分は、医療従事者の賃上げに全て充てられます。

ご理解くださいますようお願い申し上げます。

明細書発行体制等加算

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当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

※一般名処方とは​

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

​生活習慣病管理料

​年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理をおこなう「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

​本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。患者様の同意の下、血圧・体重・食事・運動などに関する指導内容を記載した「療養計画書」を作成しています。

長期投薬について

当院では、患者様の状態に応じ、28日以上の長期処方を行うことが可能です。​​

​※なお、長期処方が対応可能かは患者様の病状に応じて、担当医が判断いたします。

 

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)​

第20条第2号投薬

​投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生​労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

腎代替療法診療体制充実加算

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当院では、厚生労働省が定める診療報酬改定に基づき、

「腎代替療法診療体制充実加算」を算定しております。

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